為什麼這篇合約書 翻譯鄉民發文收入到精華區:因為在合約書 翻譯這個討論話題中,有許多相關的文章在討論,這篇最有參考價值!作者gmooshan ()看板NIHONGO標題[翻譯] 買賣合約書內容時間Thu Jan 5 1...
問題:
(機密保持)
第32条 甲および乙は、本契約に基づく取引を通じて知り得た相手方の営業上または技
術上の機密を、第三者に漏洩してはならず、相手方の承諾を得ないで、第三者に開示し
てはならない。ただし、相手方の営業上または技術上の情報を取得した当事者(以下「
取得者」という)が第三者に開示する情報のうち、次の各号のいずれかに該当するもの
は機密に該当しない。
(1) 取得時に既に公知であったもの
(2) 取得後、取得者の責に帰すべき事由によることなく公知となったもの
(3) 取得時に、取得者が既に所有していたもの
(4) 取得後、取得者が機密保持義務を負うことなく第三者から適法に入手したもの
(5) 取得後、取得者が相手方の機密を使用することなく独自に開発したもの
(6) 公的機関の要請または法令に基づき最小限の範囲で開示されるもの
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、甲は、日本国内
の関係会社(以下「国内関係会社」という)および、甲が、日本国外における事業活動
を行う拠点として設立し、もしくは出資した現地事業体(以下「海外事業体」という)
に対して、乙の機密を開示することができる。
ただし、甲は、国内関係会社および海外事業体における乙の機密の保持について責任を
免れない。
(1) 国内関係会社または海外事業体に対し、甲が製造もしくは製造権の許諾を行う製品
の企画、開発もしくは生産にかかる業務を委託するにあたり、当該委託した業務の遂行
に必要と認められる場合
(2) 海外事業体において、甲が製造権を許諾する製品の商品力およびコスト競争力を確
保・向上するために必要と認められる場合
3 甲および乙は、機密保持のために万全の措置を講じなければならない。また相手方
の指定する区域、施設の立ち入りについては相手方の指示に従わなければならない。
試譯:
(保密協定)
第三十二條 甲方與乙方 如果因為本契約的交易得知對方營業上或技術上的機密,
不得洩漏給第三者,在對方同意之前,不得公開給第三者.
但是,對方營業上或技術上的情報取得的當事者(以下簡稱[取得者])
將情報公開給第三者時.符合下列幾項情形則不算洩密.
(1) 取得時已經是公開的
(2) 取得後
(3) 取得時已經是取得者原本就知道的
(4) 取得後、取得者遵守保密協定由第三方合法取得的
(5) 取得後、取得者未使用對方機密而獨自開發出來的
(6) 因為公家機關要求或法令最小範圍公開的
2 不論前項規定、當符合下列任一各號之情況時,
甲方在日本國內關係企業(以下稱「國內關係企業」)以及,
對於甲方在日本以外為事業活動所設立之據點,
或投資的當地事業體(以下稱「海外事業體」),可向其揭露乙方機密。
但,甲方、在國內關係企業及海外事業體上對乙方機密資訊之保密不可免責。
(1) 甲方對於國內關係企業或海外事業體進行製造或允許製造的產品的企劃,
開發或有關生產業務委託之際,對該委託業務的完成有必要性時
(2) 在國外事業體方面,
認為為了甲方允許製造的產品性能和成本競爭力確保.向上是必要的情況
3 為了機密保持甲和乙必須採取萬無一失的措施。
機密須存放在指定的設施,關於設施的進入,必須依循對方的指示。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 203.69.36.121
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/NIHONGO/M.1483606445.A.56F.html
已經修正了
謝謝
※ 編輯: gmooshan (123.110.216.216), 01/07/2017 09:48:19